黒沢 範一
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ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
相続トラブルは、金銭的に裕福な家庭だけでなく一般のご家庭にも起こりえます。
最近では相続を「争族」とも表現されるようになってきています。
例えば、親から実家と少しの預貯金が遺され、ご親族のどなたかがそのご実家に住まれていた場合、
他のご親族がその家の権利を主張したらどうなるでしょう。
金銭的に分配しようとすれば生家を売却しなければなりませんが、住む家を追われれば親族間であっても恨みが生じるでしょう。
親族間での揉めごとは、精神的に大変辛いものです。誰でも、親が亡くなる想像はしたくないものです。
しかし、「もう少し先になったら考えよう」と先延ばしにしていた結果、親御さんが認知症になり、
相続について相談できない状態になるケースも少なくありません。そうなれば、家の修繕の話すらできなくなってしまいます。
親御さんが健康なうちに、相続においてどのような問題が起こりうるかを整理しておくことが重要です。
その際には、FPの持つ知識がお役に立つはずです。
一緒に問題を整理し、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携し、トラブルを回避していきましょう。